行動援護・移動支援
行動援護と移動支援
行動援護と移動支援は、ともに外出を支援する制度です。
外出時に支援が必要な方で、環境からの刺激で不安行動や強い意思で行動の制御が困難な方の支援が行動援護で、行動援護従事者研修を修了した者が支援にあたります。
また、外出支援が必要な方で、上記以外の方が移動支援の対象となります。
(この区分には基準がありますので、くわしくは相談支援事業所にご相談ください。)
行動援護
行動援護とは
行動に著しい困難を有する知的障害や精神障害のある方が、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ、食事等の介護のほか、行動する際に必要な援助を行います。
サービス内容
ご自宅等へお迎えに行き、ヘルパーとともにお出かけをします。
公園やスーパーマーケット等へ行き、遊んだり、店内を見て回ったり、昼食を食べたりしてすごし、ご自宅までお送りします。
その過程で、本人さんが目的を持って行動できるような働きかけ、排泄や食事、着替えの介助を行い、突発的な行動には適切に対応します。
移動支援
移動支援とは
屋外での単独移動が困難な障害児や障害者にヘルパー(介護人) を派遣し、 外出時に必要となる介助や支援 を行うことにより、障害がある人の地域での自立生活及び社会参加を促進することを目的とした事業です。
サービス内容
外出の準備に伴う支援、移動に伴う支援、外出先で必要となる支援、乗降車等の介助、目的地までの車両での移送支援等を行います。
※運輸局より、福祉タクシーの許可を受けています。